2021-03-25 第204回国会 参議院 総務委員会 第7号
確かに、吉野弁護士は検察官御出身、御経験者ですが、訟務検事を務めるなど、政府各省庁の代理人をした経験があり、報道によれば、検察審査会で起訴相当となった菅原一秀議員の代理人を務めてきた経緯もあると言われていて、政府・与党寄りの旗色がはっきりしていると思われます。吉野弁護士は中立の第三者とは言えないのではないか。
確かに、吉野弁護士は検察官御出身、御経験者ですが、訟務検事を務めるなど、政府各省庁の代理人をした経験があり、報道によれば、検察審査会で起訴相当となった菅原一秀議員の代理人を務めてきた経緯もあると言われていて、政府・与党寄りの旗色がはっきりしていると思われます。吉野弁護士は中立の第三者とは言えないのではないか。
○芳賀道也君 質問に対する答えがちょっと抜けていたのがありますので、吉野弁護士ですが、総務省に関わる行政訴訟の訟務検事は担当したことがあるのでしょうか、ないのでしょうか。
繰り返しになるところでございますが、訟務検事に占める国の指定代理人、活動する裁判官出身者、今後も、法曹間のこの種の人事交流の意味ということについてしっかりと念頭に置きつつ、御指摘をかつていただいて、そしてそういう方向の中で減少してきたという取組をしてまいりましたので、そうした縮小の方針、こういったことも念頭に置きながら、引き続き適材適所で人員配置をしっかりとしてまいりたいというふうに思っております。
また、委員御指摘の法務省に勤務する裁判官出身の検事のうち国の指定代理人として活動する訟務検事の数でございますが、令和二年四月現在で四十二名と承知をしております。
○上川国務大臣 いわゆる訟務検事に係る判検交流につきましては、国の代理人として活動する検察官の数に占める裁判官出身者の数の割合が余り多くなるということは問題ではないか、こうした御指摘を受けまして、法務省としては、その人数、割合を次第に少なくする見直しを継続的に行ってまいりました。
これは担当する訟務検事さんが中心となると思います。これは法務大臣の指揮下にあります。 そこでいうと、先日、みずから命を落とされた近畿財務局の赤木さんの奥様が国と佐川元理財局長を提訴したと報道がありました。済みません、こちら、訴状は届きましたでしょうか。
○松平委員 時間が来ましたので終わりにしますけれども、これはまだ届いていないということですけれども、届いた場合、先ほどの御答弁にありましたように、訟務検事さんが中心となって事実関係を調査されるということになると思います。特別扱いで調査しないということはないように、私からもちょっとくぎを刺させていただきたいと思います。 これにて質問を終わります。どうもありがとうございました。
法曹間の人材交流につきましては、それ自体が直ちに裁判の公正中立性を害するものでなく、むしろ、これを適切に運用することは、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識経験を備えた法曹を育成、確保するため意義があると同時に、やはり国の機関でそういった訟務検事として裁判官としての経験を御提供いただくということは一定の意義があるものと考えています。
私もその問題意識は持っておりますが、私としては、もう一つ、訟務検事の問題ですね。裁判官だった人が国の側に立って検事をやる、訟務検事をやる、そして場合によってはまた裁判官に戻っていくという、この制度がなくならないということであります。
例えば、集団公害訴訟なんかをやったときに、やはり、裁判官の顔を見て、あの人、この前は訟務検事をやっていた人じゃないのとか、訟務検事の顔を見て、あの人、これまで裁判官だった人じゃないのとか、実際、集団公害訴訟で、同一の事件だったらもちろん除斥ということがあるんですけれども、同種の事件であれば、これは制度として必ず、そういった同じ人が裁判官をやったり検事をやったりしているという状況を、制度としてきちっと
そして、更に言うと、この一番下の行から、「わたしたちが驚いたのは、二月十日の土曜日に開催された三県の会合には、農水省のみならず、本件訴訟を担当している訟務検事も出席していた」ということなんですよ。
○葉梨副大臣 まず、訴訟を担当している検事というような御指摘でございましたが、これは刑事裁判における検事とは違いまして、訟務検事という名前でありますけれども、国にかかわる裁判の指定代理人ということでございます。
○葉梨副大臣 御指摘の委員会でございますけれども、本件訴訟を担当していた訟務検事一名が出席していた、このことは事実でございます。 ただ、これにつきましては、訴訟追行に向けた準備行為の一環として出席したものと承知しております。
ただ、法務省の事案じゃないというよりは、やはり、法務省として裁判官の訟務検事としての出向を受け入れ、そしてまた、その後、当然、裁判官に戻っていくことが事実上十分に予想されながら訟務検事をやらせているわけですから、これは法務省自身の問題だと思います。
国の利害に関係のある訴訟につきまして、量的にも質的にも複雑困難化しているなどの状況のもとで、各訟務検事の知識経験等を踏まえまして、適材適所の観点から事件を担当させるということが必要でありまして、御指摘の国の指定代理人として活動する者ではない訟務検事についても、個別事案に応じまして、例外的にではあるが、指定代理人となって活動することがあり得るところでございます。
裁判官の職にあった者を訟務検事に任命するということで、この間の御質問の趣旨でありますが、法曹間の人材交流ということでありますが、これは、裁判の公正中立性を害するものでは必ずしもない、そして、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識経験等を備えた法曹を育成、確保するため、大変意義のあるものと認識をしているところでございます。
国の指定代理人になることが予定されておらない予防司法業務や国際訴訟等への対応などの業務を担当している者、これをカウントしているということが今の先生の御指摘のところでございますけれども、国の利害に関係のある訴訟につきましては、量的にも質的にも複雑困難化しているなどの状況のもとで、各訟務検事の知識経験等を踏まえまして、適材適所の観点から事件を担当させるということが必要でございます。
その上で、平成二十七年四月に訟務局が設置されまして、予防司法支援や国際訴訟等への対応など新たな業務が加わり、原則としてこれらの業務に従事するために配置された訟務検事につきましては、その人数が増加したとしても、この方針とは矛盾するものではないというふうに考えております。
○金子政府参考人 訟務部局に配置されている検事、いわゆる訟務検事のうち、裁判官出身者については、平成二十八年四月一日時点で五十三名、訟務検事全体に占める割合は四六・一%だったものが、平成二十九年四月一日時点で五十四名、訟務検事全体に占める割合は四五%となっております。
訟務検事の中で国の指定代理人として活動する者は、現在、裁判官出身者の中の四十二名でございます。全体像として、訟務検事は、裁判官出身者が五十三名、検察官出身者が六十二名、合計百十五名でございます。
法務省訟務局及び全国の法務局におきましては、一年間で約一万一千件の訴訟事件を合計約百十名の訟務検事で担当しております。一人約百件ということでございます。これらの事件の中には、国内における複雑困難な訴訟も含まれておる状況でございます。 訟務局設置後、本年の四月には、予防司法に従事する訟務検事十名を増員していただきました。
今回は全国の弁護団の連携によってその訟務検事としての経歴が明らかになったから忌避の申立てに至りましたけれども、一般的に国民は裁判官の経歴を知りません。国民に対する不意打ちあるいは不公平を回避するためには、具体的に求められているこの集団事件の担当をやっている裁判官の訟務検事としての経歴、生存権訴訟の訟務検事を行ってきた経歴、これ少なくともちゃんと調査をして開示をするべきではありませんか。
最高裁判所といたしましては、訟務検事として出向をしておりました後、復帰をいたしました裁判官が、訟務検事としての出向中、個別具体的にどういった事件において国の指定代理人としてどのような訴訟活動を行っていたのかということにつきましては具体的に把握をしておらないところでございまして、御指摘のような情報について開示をすることはできないというところでございますので、その点につきましては御理解賜りたいと存じます
○政府参考人(定塚誠君) 委員御承知のとおりだと思いますが、訟務検事について法令上の定義はございません。実際には、全国に法務省の職員あるいは法務局の職員という形で、国の訴訟の代理をする業務、さらには近時、予防司法あるいは海外の紛争処理ということを携わっている、そういう職員のことを訟務検事というふうに申し上げております。
裁判官の職にあった者を訟務検事に任命するなどの法曹間の人材交流は、その特色から、裁判の公正中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識経験等を備えた法曹を育成、確保するために意義あるものというふうに考えているわけでございます。
○盛山副大臣 今、初鹿委員から御指摘いただいた件につきまして、法曹というのは、裁判官、検察官、弁護士、いずれの立場におかれましても、その立場に応じて職責を全うするところに特色がありますので、裁判官の職にあった者を訟務検事に任命するなどの法曹間の人材交流は、裁判の公正中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応える多様で豊かな知識経験等を備えた法曹を育成、確保するため意義あるものと認識しております
その裁判の中のさいたま地裁での裁判の際に、国の側の代理人であった訟務担当の検事というんですか、訟務検事の方が、これは裁判所と検察官の人事交流の中で法務省の訟務局付の検事になっているということで、国の代理人を務めていた。その方が、裁判所に戻って金沢地裁の配属になった。
ただちょっと、先ほどの数字、訟務検事という肩書だけれども、当事者の代理人にはなっていないという数字があるんだということだったんですが、その数字は私、事前にちょっと把握できていなかったもので、今後は訟務検事の中で当事者の代理人になっている人がどれぐらいいるのかということもちゃんとわかるように、その数字が大事なので、我々はそこをウオッチしていきたいと思います。
○岩城国務大臣 御提示の資料は、その年の一年間に裁判官から訟務検事に転じた人数であると思われます。 それで、これによりますと、平成二十七年に訟務検事に転じた裁判官二十三名と裁判官に戻られた訟務検事の数、十九名は差し引き四名であり、この四名が訟務検事として増加したことになるものと思います。
裁判官出身の方が、訟務検事ということで、国が当事者となる訴訟の代理人ということをする場合がある。ところが、よく考えてみますと、訟務検事に裁判官がなるということは、その方はずっと訟務検事でいるわけではなくて、またもとに戻ってきて裁判官の席に座るわけですね。
その取り消し訴訟の中に、国が派遣した訟務検事、この訟務検事は、国がやる場合はそもそも埋立承認は処分に当たらない、行政機関相互の内部行為だ、このように説明しておりました。ところが、今政府は、処分に当たる、だからその執行停止ができる、こういうことを平気で説明しているわけですね。訟務検事が法廷で主張してきたことと、そして今あなた方が説明していることと、全く正反対なんですよ。
この一票の格差訴訟、基本的には各都道府県の選管が被告になりますが、国の利害にかかわる事柄ですので、訟務検事の方々が代理人を務めております。過去の一票の格差訴訟で訟務検事の方々が具体的にどのような主張そして立証を行ってきたのか、この点についてお聞かせください。
訟務局、これはことしの四月から復活したわけですが、現在何人ぐらいの訟務検事が大体何件程度の事件を抱えているのか、簡潔にお答えいただければと思っております。
本省の訟務局及び全国の法務局に合計約百名の訟務検事がおります。本案訴訟の係属件数が全国で約一万件ございますので、単純計算しますと、訟務検事一人当たり平均百件の事件を受け持っていることになります。
○階委員 もし今後もこのように訟務検事がふえていくようであれば、裁判所の現場には人が少なくて済むと言っていることになるわけですよ。裁判官が足りないから増員しているのに、一方で、裁判の仕事をしないで訟務検事として役所に来ているのであれば、増員する必要もないということになりますよ。
ただ、訟務検事に占める裁判官の割合というところを見ますと、平成二十四年に五一%ということでございますが、以降、少しずつ減少させているというところでございまして、四月の段階で四四・七%というふうになっているところでございます。 趣旨につきましては、その方向性のもとで進めてまいりたいというふうに考えております。
「訟務検事の出身別」という表題が付されていますけれども、裁判官出身者は、確かに平成二十四年以降減ってきておったんですが、訟務局の誕生に合わせるかのように、この四月十日に増加に転じているわけですね。 これは、方針を変えたんですか。大臣、お答えください。
日本の国が被告として訴えられた、戦時中の日本がこんなことをしたという訴訟の日本の国の代理人は、法務省の訟務検事がされているわけです。吉田清治さんは、その戦後補償裁判に出てきて、そして、朝鮮人女性を暴力で奴隷狩りのように狩って慰安婦にした、それから挺身隊といっても実態は日本軍将兵の性的奴隷だったということを裁判で証言しているんです。
人員体制ですが、全国で訟務検事が約百名配置されております。 また、体制ですが、現在、訟務は、法務省の官房の一部門であり、四つの課と一つの管理官があります。これらが横並びの配置のもとで、国内訴訟について各省の局等の組織と共同して主張、立証を行っているという現状にあります。 国外訴訟にあっては、法務省は関与していないというのが実情であります。
○石原国務大臣 この点については、いろいろな方がいろいろな御発言をされ、また中島委員のようなお考えもあるということは承知しておりますが、私も、あの判決文を読ませていただいた限りにおきましては、また訟務検事の方々等々の意見を聞かせていただいた限りでは、最高裁判決で認定基準そのものを否定しているという判決にはなっていない、これはやはり事実なのではないかと思っております。